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確定申告で住宅ローン控除 |
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| 多額の借り入れ金が必要なマイホーム購入。入居の翌年からは、確定申告をすることで、10年間で最高255万円(平成18年度借り入れの場合)の還付金が得られます。 |
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所得税が還ってくる! |
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| 住宅借入金等特別控除という、住宅ローン利用者にとってとても嬉しい制度があります。これは、年末の借入金残高に応じて、一定の割合で所得税が減税される制度です。対象となるのは、新築・中古住宅の購入や、リフォームなどの増改築。ただし、多くの条件があるので、それらをクリアしていなければいけません。 |
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住宅ローン控除の注意点3つ! |
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満額受けることはなかなか難しい |
| 住宅ローン控除額は、10年間で最大255万円。年間では最大30万円。所得税額以上の控除を受けるというのはあり得ないので、年間の所得税額が30万円に達していなければ、満額の控除は受けられません。さらに、10年後にも3000万円以上の残高がある、という状態でないと、やはり255万円も控除を受けることはできません。 |
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夫婦共働きの場合のローン控除 |
| 借り入れに当たって、夫婦が連帯債務者になっていれば、それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。1人だけが控除を受ける場合よりも、合計の控除額が多く受けられる可能性があります。そのときは、2人ともがきちんと確定申告を行う必要があります。 |
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繰上げ返済で変わる返済期間 |
| 返済期間短縮型の繰上げ返済を行うと、元々10年以上に設定していたはずの返済期間が10年未満になってしまうことも考えられます。もし返済期間が9年に短縮されたとすると、当然10年目の控除は受けられません。返済期間終了間際であれば、残高は少なく、受けられる控除は少ないでしょうが、期間短縮型でなく返済額軽減型などの選択肢もあるので、よく考えて繰上げ返済を行いましょう。 |
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確定申告の手引き |
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| 確定申告は毎年2月16日から3月15日。その前年に入居を始めている場合は、税務署へ申告手続きをします。給与所得者で年末調整を受けている人は、2年目以降、年末調整に住宅ローン控除が組み込まれるので、毎年の申告の必要はありません。 |
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<申告に必要な書類>
住民票の写し
家屋の登記事項証明書
年末残高等証明書
他、中古住宅の場合は耐震基準適合証明書などが必要になることがあります。 |
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